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2010-02-04



本年4月より改正労働基準法が施行されます

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 子育て世代(30代)の男性のうち
週60時間以上労働する割合は、約20%と
なっており、こうした働き方に対し、
労働省が健康を保持する生活のための
時間を確保するため、改正労働基準法が
成立し、平成22年4月1日から施行されます。

       記

1、時間外労働の限度に関する基準」の
 見直し関係
  時間外労働の限度に関する基準が
 改正され、労使当事者は限度時間を
 超える時間外労働に対する割増賃金率を
 引上げるよう努めること等とされます。

2、法定割増賃金率の引き上げ
 ・月60時間を超える法定時間外労働に対して、
 使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
 支払わなければなりません。
 ・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の
 休暇を付与する(代替休暇)を設けることが
 できます。
 ・中小企業には当分の間適用が猶予される

3、時間単位年休
 ・労使協定により年次有給休暇を時間単位で
 付与することができるようになります。
※お問い合わせは
 沖縄労働局労働基準部監督課
  TEL 098-868-4303へ
改正労働基準法詳細


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