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2010-02-04
本年4月より改正労働基準法が施行されます

子育て世代(30代)の男性のうち
週60時間以上労働する割合は、約20%と
なっており、こうした働き方に対し、
労働省が健康を保持する生活のための
時間を確保するため、改正労働基準法が
成立し、平成22年4月1日から施行されます。
記
1、時間外労働の限度に関する基準」の
見直し関係
時間外労働の限度に関する基準が
改正され、労使当事者は限度時間を
超える時間外労働に対する割増賃金率を
引上げるよう努めること等とされます。
2、法定割増賃金率の引き上げ
・月60時間を超える法定時間外労働に対して、
使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければなりません。
・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の
休暇を付与する(代替休暇)を設けることが
できます。
・中小企業には当分の間適用が猶予される
3、時間単位年休
・労使協定により年次有給休暇を時間単位で
付与することができるようになります。
※お問い合わせは
沖縄労働局労働基準部監督課
TEL 098-868-4303へ
改正労働基準法詳細
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