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2010-05-07
労働時間等設定改善指針の一部改正について

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しや
すい環境の整備に向けた関係者の取組の促進
を図ることを目的に、労働時間等設定改善指
針の一部を下記により改正されましたので、
お知らせいたします。
記
1、改正の趣旨
今般の改正は、「明日の安心と成長のた
めの緊急経済対策」において、「休暇取得
促進への支援措置」として、労働時間等設
定改善法に基づく「指針」を見直し、年次
有給休暇を取得しやすい環境の整備に向け
た関係者の取組の促進を図ることが明記さ
れたこと等を踏まえて改正するものです。
2、改正の主な内容
事業主が講ずべき事項として次の項目を
追加するとともに、育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律及び雇用保険法の一部を改正する
法律の施行に伴う改正などを行う。
①労働時間等設定改善委員会等において、
年次有給休暇の取得状況を確認する制度
を導入するとともに、取得率向上に向け
た具体的な方策を検討すること。
②取得率の目標設定を検討するとともに、
計画的付与制度(5日を超える分につい
ては、労使協定を結ぶ制度)の活用を図
る際、連続した休暇の取得促進に配慮す
ること。
③2週間程度の連続した休暇の取得促進を
図るに当っては、当該事業場の全労働者
が長期休暇を取得できるような制度の導
入に向けて検討すること。
3、適用日は、平成22年4月1日とする。
ただし、改正法の施行に伴う改正箇所につ
いては平成22年6月30日とする。
尚、「労働時間等見直しガイドライン」の
改正については、下記に掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004wti.html
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