
2011-01-12
第3回花一杯地域公共景観賞の募集

地域の公共地等に植栽を行っている団体や
個人を対象に、地域公共景観賞を公募します。
今年度の植栽等の実績に対して、審査の上50団体に
次年度の種苗等購入のための費用として
5万円の助成を行います。
記
応募期間 平成23年2月18日(金)まで
受付時間 午前9時~午後5時まで
※お問い合わせは
社団法人 沖縄県対米請求権事業協会
電話098-862-9390 FAX098-862-9396
E-mail :kenkyuin@taibei.jp
HP:http://www.taibei.jp
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2011-01-11
中小企業における子育て支援助成金のご案内

中小企業における育児休業の取得促進を図るため、
一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業主
(従業員数 100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が
出た場合に助成金を支給します。
この助成金は、平成18年度から23年度までの時限措置です。
〔助成金の要件〕
①常時雇用する従業員数が 100人以下であること。
②労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
③助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、
書面等(育児休業取り扱い通知書等)を通知していること。
④当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員で
あって、平成18年4月1日以後に初めて育児休業を取得した者が
出たこと。
〔助成金支給額〕
1人目 100万円
2人目~5人目 80万円
以下①~③の要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、
上記の額が支給されます。
①雇用保険の被保険者資格
支給申請にかかる子の出生の日まで雇用保険の被保険者として
1年以上継続雇用されていること。
②休業取得期間
平成18年4月1日以降、1才までの子を養育するため
6ヶ月以上当該子にかかる育児休業を取得したこと。(産後休業を含む)
③復職後、育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の
被保険者として継続して雇用されたこと。
(OMCGニュースレターより転載)
※お問い合わせは
大城労務管理事務所 TEL098-866-8431
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2011-01-07
育児・介護休業法の改正に係る周知について

少子化の流れを変え、男女ともに子育てや
介護をしながら働き続けることができる社会
を目指して、育児・介護休業法が改正され、
平成22年6月30日から施行されました。
育児・介護休業法は、企業や事業所の規模
や業種を問わず適用されますが、下記の4・
5・6については 100人以下の企業は「平成
24年6月30日」まで適用が猶予されます。
記
〔育児・介護休業法〕
1、育児休業制度
労働者(日々雇用される者を除く。以下
同じ)は、その事業主に申し出ることによ
り、子が1才に達するまで(両親ともに育
児休業を取得する場合は、子が1才2ヶ月
に達するまでの間に1年間)の間(子が1
才を超えても休業が必要と認められる一定
の場合には、子が1才6ヶ月に達するまで)
育児休業をすることができる。
2、介護休業制度
労働者は、その事業主に申し出ることに
より、対象家族1人につき、常時介護を必
要とする状態に至るごとに1回、通算して
93日まで介護休業をすることができる。
3、子の看護休暇制度
小学校入学までの子を養育する労働者は
その事業主に申し出ることにより、小学校
就学前の子が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年10日まで、病気・けが
をした子の看護のために、休暇を取得する
ことができる。
4、介護休暇制度
要介護状態にある対象家族の介護を行う
労働者は、その事業主に申し出ることによ
り、要介護状態にある対象家族が1人であ
れば年に5日まで、2人以上であれば10日
まで、介護のために休暇を取得することが
できる。
5、短時間勤務等の措置
事業主は、3才に満たない子を養育する
労働者であって、育児休業をしていない者
について、労働者の申出に基づく短時間勤
務の措置を講じなければならない。
事業主は、常時介護を必要とする状態に
ある対象家族の介護を行う労働者で、介護
休業をしていない者について、次のいずれ
かの措置を講じなければならない。(短時
間勤務制度、フレックスタイム制、始業・
就業時間の繰り上げ下げ、介護費用の援助)
6、所定外労働の免除
事業主は、3才に満たない子を養育する
労働者が請求した場合は、所定労働時間を
超えて労働させてはならない。
7、時間外労働の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育し
又は常時介護を必要とする状態にある対象
家族の介護を行う労働者が請求した場合は
1ヶ月24時間、1年 150時間を超えて時間
外労働をさせてはならない。
8、深夜業の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育し
又は常時介護を必要とする状態にある対象
家族の介護を行う労働者が請求した場合は
深夜において労働させてはならない。
9、不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が上記1~8の申し出
をしたこと等を理由として解雇その他不利
益な取扱いをしてはならない。(※4~8
については、今回の法改正により追加)
10、転勤についての配慮
事業主は、労働者の転勤については、そ
の育児又は介護の状況に配慮しなければな
らない。
※お問い合わせは
沖縄労働局雇用均等室 電話098-868-4380
ホームページ http://okirodo.go.jp/ (改正育児・介護休業法の内容、規定例)
※上記の掲載例は、沖縄労働局ホームページ
からダウンロードできます。
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2011-01-06
魅力的な都道府県の人気調査で沖縄県は3位

民間のシンクタンク、ブランド総合研究所では、
47都道府県の認知度や魅力度をインターネット調査した
「地域ブランド調査2010」を発表しました。
調査は、7月2日~13日に全国の20~60代の男女を
対象に、47都道府県と全国1千市区町村の「認知」
「魅力」「観光意欲」などの計63項目をネットで調査し、
34,257人から回答の結果は、下記の通りになっております。
順位 県 名 点数
1位 北海道 68.0
2位 京都府 52.1
3位 沖縄県 46.1
4位 東京都 45.0
5位 奈良県 34.9
6位 神奈川県 34.8
7位 大阪府 27.6
8位 兵庫県 24.4
9位 長崎県 23.5
10位 長野県 23.4
「地域ブランド調査2010」調査結果
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2011-01-05
中小企業応援センター業務のご案内

沖縄県中小企業団体中央会では、
事務局内に高度・専門的な経営課題に
対応した相談窓口を設置して、
コーディネーターが相談に応じます。
また、高度・専門的な経営課題を
解決するため、各分野の専門家を派遣して、
中小企業の皆様を支援します。
ご相談は無料です。
※お問い合わせは
〒900-0152 那覇市小録1831番地の1
中小企業応援センターおきなわ
電話098-859-6120 FAX098-859-6121
E-mail:okinawa@ocnet.or.jp
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